お知らせ
法要館八柱霊園前です。
ゴールデンウィークも終わり
なんとなく身体がだるい~
それはもしかしたら、5月病?
もちろん、法要館のメンバーは今日も元気です。
アンパンマンみたいです!!
さて今回の「法要証明書」ですが都立霊園ですと
お墓の承継者の変更をされるときに提出を求められる場合があります。
つまりお墓の使用者を変更する。という手続きで場合により必要になります。
都立霊園公式サイト
TOKYO霊園サイトを見てみると
使用者を変更する場合は
①祭祀承継者であること
②原則として使用者の親族であること
となっています。
①祭祀承継者とは…「さいしけいしょうしゃ」とよみます。
お墓やお仏壇、お遺骨や先祖代々の法要などを引き継ぐ方を言います。
・仏壇を引き取り管理する
・お付き合いの宗教者様と引き続きお付き合いをしていく
・お墓の管理(管理費の支払いや清掃・法事など)をする
以上のような事をしていく方が祭祀承継者となります。
一般的には配偶者・ご長男やご長女など、家督を引き継いだ方が「祭祀承継者」になる場合がほとんどです。
なお、遺言書などで故人が「祭祀承継者」を指定する場合もあります。
親族会議や慣例により決まることがほとんどですが、近年では
少子化やお子さんがいない。そんな場合が多く祭祀承継者問題は深刻になってきました。
なお、都立霊園の墓所の承継に必要な書類は次の通りになります。(都立霊園公式サイトTOKYO霊園サイト参照)
①承継使用申請書(都立霊園管理事務所にあります)
②誓約書(都立霊園管理事務所にあります)
③申請者の実印と印鑑証明書(3か月以内)
④申請者の戸籍謄本(6か月以内)
⑤現在の使用者とこらからの使用者との戸籍上のつながりが分かる書類
(戸籍謄本など)
⑥東京都霊園使用許可証
⑦手数料1,800円(現金のみ)
⑧郵送料として460円分の切手
となっています。(令和5年3月26日現在)
では、「法要証明書」を提出してください。
と言われる場合は、どんな時でしょう?
公式サイトを見てみると
・現在の使用者が死亡して→継承する者を指定していない
→①現在祭祀を主催している者から祭祀承継者と推薦されたもの
②祖先の祭祀をを主宰しているが、自らそのことを説明できない者
に当たる場合に必要になるそうです。
さらに詳しく見ていくと、
・祭祀を主宰していることが確認できる書類
(使用者の葬儀一式費用の領収書、法事の施行証明(寺社等公印付き)等)の原本
とありますので、葬儀一式の書類は喪主様でしたらお持ちになっていると思います。
しかし、法事の施行証明書、しかも寺社等の公印付きとなると手元に無い方がほとんどです。
そんな「困った」な時は
法要館八柱霊園前までお電話ください。
当館で法要を行い、法要を行った「法要証明書」を発行いたします。
お墓にお眠り頂いている方の
・お名前
・お戒名(法名)→ある方
・没年月日
・墓所の区画番号
の4点をお伺いいたします。
事前に法要館へご連絡ください。その証明書お寺さんに作成頂き
当日法要館にて法要を行います。
「追善供養」として先祖代々の法要を行い
お墓をお守りする方が変更になった旨をご先祖様のご報告いたします。
その時、納骨できていないお遺骨がある場合は
一緒にお持ちください。
「ご火葬しかしなかった」などの方も
「骨葬」としてお葬式を行うことも可能です。
「新型コロナウィルスでお亡くなりになり、きちんとお別れ出来なかった」
そんな方のご相談も増えています。
万が一遠方にお住まいで
法要に立ち会うことが難しい場合は、
リモートで法要を行うことも可能ですので
先ずはご相談ください。
なお、もろもろお手続きが難しい場合は
専門の士業をご紹介することも可能です。
お墓のこと、法要のこと。
ご供養に関する様々なご不安を懇切丁寧にお答えいますので
少しでもご不安や、疑問があればお問い合わせください。
経験豊富なスタッフが一緒に解決いたします。
まだ、故人名義の通帳や故人名義の車やご自宅の
手続きがお済でない方も、この機会に手続きしませんか?
信頼のおける専門事務所をご紹介いたします。
都立霊園管理事務で「法要証明書」を出してください。
と言われ、決まった宗教者とのお付き合いが無い方は
法要館八柱霊園前までお電話ください。
047-703-9393 月曜日は休館日です。
追伸
最近は法事だけでなく、お葬式も出来ないの?
というお問合せもよく頂戴します。
法要館八柱霊園前では
生活協同組合パルシステム千葉さんと提携している
株式会社セレモニーがお葬式を担当しております。
一都三県を広くカバーしていますので、
都内にお住まいの方でも法要館のお葬式をご利用できます。
お困りの際は一度お電話をしてみてください。
フリーダイヤル0120-41-4021 担当 藤枝(ふじえだ)